2020年11月24日

こんにちは。行政書士事務所夢工房の荻野です。いわゆる経審についてのご案内です。
建設業の許可を取得されている事業者様の中には公共事業を行うために経営規模等評価申請及び総合評定値請求(以下、経審)を受けている事業者様も多いことだと存じます。この経審は有効期間(事業年度終了の日から1年7カ月)というものがあります。しかし、これは分析センターへの申請や、県等へ申請後の審査期間も含めていますから、決算を締めたらすぐに取り掛からないといけません。昔からやっている事業者様では自社でやっておられるところもございますが、そのために多くの時間と労力を費やしている方も少なくないんじゃないでしょうか?
そこで、この経審という業務を行政書士に委任(外注)する事業者様もおられます。それによって、外注費用の代わりに煩雑な手続きから解放され本業に専念できるというメリットがあります。これから経審を受けようとしている事業者様や自社で行っていた事業様も行政書士に委任することをご検討してみるのはいかがでしょうか?