開業支援

建設関係

 建設業は様々な業務がありその規模などで受注金額が大きく違うことが特徴の一つといえる業種といえます。そうした中で500万円以上の工事を請負いたい、元請やお客様からの要望で許可を取りたい、対外的な信用度を上げたい、今後公共工事を受注したいなどのご要望から建設業の許可を取得する方が増えています。しかし、申請書類の内容が面倒、または分からない、申請書類を整える手間・時間が取れないといった悩みを持つ社長様、独立をお考えの方もまた多くいらっしゃいます。そんなときには当行政書士事務所にお任せください。お客様の夢をかたちにするために誠心誠意ご対応致します。
 ヒアリング等をさせていただくお時間をいただければ、その後は当行政書士事務所で申請まで対応致します。お忙しいお客様の手間を最小限にして最大限の結果である許可の取得を実現します。
 まずはご連絡いただき許可の要件を満たすかどうか無料診断をさせていただきます。
下記の許可申請でお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。また、本許可に合わせて法人設立や関連業種の許可も取得をご希望でしたらそちらも対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

業務フロー例(建設業許可の場合)

1初回お打ち合わせ

お見積り金額の提示。その後、目標指定日やお考えの事業規模、許可に向けた進ちょく状況等の確認、必要な書類や今後のスケジュールの確認

2書類の収集

要件によっては必要な書類が異なりますので、案件ごとにこちらでしっかりと準備・ご相談させていただきます。

3問題がなければ申請書類の提出

4許可

許可証が交付されますので、御社にお届けいたします。
お取扱業務

貨物・旅客関係

 一般貨物運送は人気の高い業種です。初期投資は決して安くはないものの、物流量は多く新規参入余地がまだまだある業界だからです。また、旅客事業も許可が必要な事業です。バスの運行はもちろんのこと福祉タクシーもこの許可を得る必要があります。しかしそれらの許可を受けるには申請書類の内容が多岐に渡ることや審査期間が長いことが特徴です。
 当行政書士事務所では許可を受けるまでしっかりとご対応致しますので、安心してお任せください。
 例えば霊きゅう車はご遺体を運ぶ業務ですが、人は亡くなるとモノという扱いになり一般貨物の許可を取得する必要があります。但し、霊きゅうではその資格要件が緩和されていたりすることをご存じですか。一般貨物自動車運送事業の許可要件は種々ありますが、一定の霊きゅう事業ではその全てをクリアする必要がありません。

業務フロー例(一般貨物運送業・霊きゅう事業の場合)

1初回お打ち合わせ

お見積り金額の提示。その後、目標事業開始日やお考えの事業規模、現在の進ちょく状況等の確認、必要な書類や今後のスケジュールの確認。飲食店営業許可を当行政書士事務所で行うかお客様が行うかも決めさせていただきます。

2書類作成スタート

必要書類の収集及び精査。
営業所の位置の妥当性や建物の物件が適したものか、その物件で事業が始められるかなどもこちらでサポートします。

3必要書類が揃い次第に申請書類提出

事業規模により運行管理責任者などの資格が免除となる場合があります。

4申請書類受理、審査

5法令試験の受験

6一般貨物自動車運送業許可

許可後一年以内に運行開始に必要な車両の手配や書類のやり取りを行います

7事業開始

 ご不明点やご不安なことなどがございましたらお気軽にお問い合わせください。誠実にご対応させていただきます。
 業務フロー例以外にも当行政書士事務所では下記の業務をお受けしております。下記に記載のないものでも対応できますので、お気軽にお問い合わせください。
お取扱業務

福祉関係

 例えば、児童福祉法に基づく障がい児向けの施設運営をしたいとき、単体での指定はもちろんのこと児童発達支援と放課後等デイの多機能型での指定を取りたいといったご要望にもお応えできます。また、高齢者向けのデイサービスやショートステイ、また昨今待機児童問題がクローズアップされている中でその問題解決の手段として期待される小規模保育施設の運営など福祉系の許認可は当行政書士事務所にお任せください。
サポートについてはこちらをご覧ください。

業務フロー例(障がい児向け放課後等デイサービスの場合)フルサポートの場合

1初回お打ち合わせ

お見積り金額の提示。その後、目標指定日やお考えの事業規模、指定に向けた進ちょく状況等の確認、必要な書類や今後のスケジュールの確認

2申請書類作成スタート

必要書類の収集及び精査建物の物件が適したものか、その物件で事業が始められるかなどもこちらでサポートします。

3各都県に初回面談

4工事業者などの業者様と打ち合わせ

建物図面や関係法令の確認など不足資料の追加と申請書類の完成

5各都県と面談

問題がなければ申請書類の提出(必要な場合は数回面談が追加となる場合があります)

6指定

例えば埼玉県では指定の前に現地調査があります。

業務フロー例(障がい児向け放課後等デイサービスの場合)簡易サポートの場合

1初回お打ち合わせ

お見積り金額の提示。その後、目標指定日やお考えの事業規模、指定に向けた進ちょく状況等の確認、必要な書類や今後のスケジュールの確認

2申請書類作成スタート

書類の収集や各業者様との打合せはお客様にお願い致します。もちろん、しっかりとサポートしますのでご安心ください。

3各都県に初回面談

4不足資料の追加と申請書類の完成

5各都県と面談

問題がなければ申請書類の提出(必要な場合は数回面談が追加となる場合があります)

6指定

例えば埼玉県では指定の前に現地調査があります。
 どちらの業務フローにおきましてもご不明点やご不安なことなどがございましたらお気軽にお問い合わせください。誠実にご対応させていただきます。
 業務フロー例以外にも当行政書士事務所では下記の業務をお受けしております。下記に記載のないものでも対応できますので、お気軽にお問い合わせください。
 放課後等デイなどの障がい児向け開業支援は現在サポート強化中です。

障害児向け(児童福祉法) 障害者向け 高齢者向け

独立開業

 今の会社員や職員の状態から独立したい、今の仕事を自分で開業してお店を持ちたいといった夢をお持ちの方はたくさんいらっしゃるのではないでしょうか?
 しかし独立開業には行政からの許可を取らなければならない業種が数多くあります。ラーメン店や定食店、カフェなどの飲食店。古物商やバー、キャバクラなどの夜のお店などは許可が必要な業種です。
 ご自身で許可を取得することももちろん可能です。しかし独立までは今の仕事を続けていたいなどの理由から行政機関に何度も足を運び打合せをしたり申請書類を作成する時間的な余裕がない場合も多いです。そういった場合は当行政書士事務所にお任せください。許認可といわれる業務にはコツがあり、多くの許認可業務を対応している当行政書士事務所であればきっとご満足いただけると思います。下記に簡単な業務フローを記載しますのでご参考にしてください。
 また、現在展開している事業の社会的信用度の向上や制度上の必要性などから、株式会社や合同会社をはじめ、医療法人や社会福祉法人、NPO法人などの法人設立の手続きをお考えの方も当行政書士事務所にご相談ください。

業務フロー例(風営法 2号許可キャバクラの場合)

1初回お打ち合わせ

 お見積り金額の提示。その後、目標事業開始日やお考えの事業規模、現在の進ちょく状況等の確認、必要な書類や今後のスケジュールの確認。飲食店営業許可を当行政書士事務所で行うかお客様が行うかも決めさせていただきます。

2申請書類提出窓口にあいさつ

3申請書類作成スタート

 必要書類の収集などを始めます。物件の確認。都市計画法や風営法に抵触しない物件かどうかを確認します。

4適宜審査担当部署と打ち合わせ

5店舗の仕上がり状況で飲食店営業許可の申請

 風営法の許可より先行します。

6店舗の備品等の確認

 照明や音響設備、客室などを確認します。関係法令の確認と添付書類の精査し、問題がなければ申請書類を提出窓口に提出します。

7申請部署にて書類の審査

8現地調査

9許可

 ご不明点やご不安なことなどがございましたらお気軽にお問い合わせください。誠実にご対応させていただきます。
業務フロー例以外にも当行政書士事務所では下記の業務をお受けしております。下記に記載のないものでも対応できますので、お気軽にお問い合わせください。

独立開業 法人成立
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栃木県佐野市の行政書士事務所 夢工房
0283-55-5855
【営業時間】9:00 ~ 18:00

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〒327-0021 佐野市伊賀町87番地
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