2020年07月25日

 建設業には29もの業種がありますが、その中で一般貨物自動車運送業の許可を取得している事業者さんとの以外な関係のお話です。
建設業と言えば、どういったお仕事だと思いますか?おそらく、戸建住宅やビル、道路、橋なんかを造るお仕事をイメージされる方が多いのではないでしょうか?確かに多くの建設業者さんはそういったお仕事をされていることが多いですが、他にも身近なものですと、住宅の配電なんかをする電気工事業、造園なんかをする造園工事業といったものも建設業にはあります。その中で今回は、一般貨物自動車運送事業者との建設業許可のお話です。
 一般貨物自動車運送事業と言えば、トラックなんかで荷物を運ぶ運送業(実は、霊柩車でご遺体を運ぶというお仕事もこの一般貨物自動車運送事業の許可を取得する必要があります。余談です。これはまた別のコラムをご参照ください。)のことですが、中古機械の販売や修理、改造なんかをして運賃をいただいて工場などに運ぶ事業者さんも、この一般貨物自動車運送事業の許可を取得しています。そういった会社さんの場合、機械(工作物)を設置又は組立て、分解等を行うわけですが、ここに建設業許可が関わる場合があります。多くの場合、取引先さんからの要望で、建設業許可を取得を考える会社さんが多いようですが、そこで気になるのは、建設業のどんな業種に該当するのか?ということです。これには、実は2業種が関係しています。それは、「とび・土工工事業」と「機械器具設置工事業」です。とある土木事務所の担当者に確認をしたところ、簡単に言うと前者は「重機を使って工作物を設置して使うもので組立てを行わず単体で使用する」場合、後者は「組立てを伴い他の機械と一体として使う」場合に該当性があるといいます。なかなかそういったお仕事が建設業の許可案件とはイメージも沸きにくいかもしれませんが、自社の仕事内容が上記のような内容であれば、建設業の許可を取得する必要があるのかよく吟味をしていただくと良いでしょう。そして、該当性がある場合には、建設業の許可取得を目指されてはいかがでしょうか?ちなみにですが、建設業許可には経営業務の管理責任者の選任要件や専任技術者の選任要件等のいくつかの要件ありますので、ご自身でお調べになるか当事務所のような書士にお問い合わせいただくと良いかもしれません。