2020年07月25日

再生可能エネルギー発電設備設置業、多くの場合、太陽光パネルを設置して売電を行う事業が該当します。
ご存知のとおり、2年ほど前から多くの自治体でこの再生エネルギー発電設備設置業に関する条例が施行されていて、自治体が定めた保全地区に該当すると許可を取得しなくては設置が出来なくなっております。無許可等の違反状態にあると、行政から国への情報提供や、事業者公表、一部の自治体では罰金等の罰則がある場合もありますので、注意が必要です。太陽光発電の売電事業が推進された当初はこの条例が無く、建築物に該当しない場合が多かったので、あまり規制を受けず様々なエリアに広がっていきました。しかし、その結果、土砂災害警戒区域や鳥獣保護区のある山間部や埋蔵文化財の保存地区等においても適切な運用をされずに太陽光パネルを設置してしまう事案が散見されました。そういった事案を規制する為に条例が広がっていったのでしょう。
 とにかく、この許可の内容は非常に多岐にわたります。様々な地域を保全地区として条例の対象地域に置き、その規制内容は開発許可と同等レベルの許可基準(申請書類のボリュームもさることながら、事前協議、本申請そして有識者が行う審議会)と、何より特徴的なのは近隣住民への説明会の実施が大きなものではないでしょうか。
 温暖化対策やエネルギー供給源の多様性という観点からも注目を集めてきましたが、年々売電価格が下がっていたり、本年度からは50kW未満の低圧は全量売電から外れたり、入札対象が250kWからとなったりと目まぐるしく変動を見せております。今後も太陽光パネルを設置したいというニーズは多いようですので、最新の法令をご確認いただき適法に運用できるようお気をつけください。