放課後等デイサービス事業の重度心身障害への指定変更手続き:埼玉県
既存のお客様からのご紹介で、すでに放課後等デイサービス事業を営んでいる事業所様(M社)が重度心身障害児を中心とした事業へと業態変更をしたいというご連絡でした。詳しくお話を伺うと当初事業開始時にこの業務では活躍されている行政書士事務所に指定申請を依頼されていたので、今回もそちらに当初連絡したところ対応出来ないと言われてしまったので途方に暮れていて同業者に相談したところ当事務所の紹介を受けたということでした。
重度心身障害児を除く事業所から重度心身障害児を中心とした事業所への転換はトイレ等の設備への配慮はもちろんですが、必要な職員さんの配置基準も異なる為、M社代表と綿密に打ち合わせを行い手続きを進めました。お話を進める中で以前お願いしていた書士さんは処遇改善加算の指導も無かった為未取得ということでしたので、今回の指定変更手続きに合わせて処遇改善加算取得もお手伝いさせていただきました。
様々な行政書士さんがいます。その多くは得意分野をお持ちで研鑽を積まれている方が多いですが、中にはそうでない方もおられるかもしれません。当事務所はおかげさまで非常に広範囲の業務をこなさせていただき、たとえ初見の業務もお断りせずに全力で取り組んできました。スペシャリストな事務所を使いたい方もおられれば、様々な事案にトータルでワンストップで対応する事務所がお好みの方もおられるでしょう。あなたの事案を勘案して最適なパートナーを選んでいただければと存じます。
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