2025年08月01日

こんにちは。行政書士事務所夢工房の荻野です。
昨今話題の系統用蓄電池ですが、令和7年4月8日付の国土交通省より出た技術的助言において、開発許可制度上の運用に留意事項が通達されたことで、開発許可該当の有無が事業地選定に影響が出てきているところです。
開発許可不要に該当する電気事業法上の電気事業の為の電気工作物(各要件あり)であれば、開発許可不要という自治体判断がなされる可能性がありますが、そうで無い場合は第一種特定工作物に該当するか否かが大きなハードルとなります。第一種特定工作物に該当するという判断をされた場合、市街化調整区域に設置する場合は、都市計画法第34条14号及び都市計計画法施行令第36条第1項第3号ホの運用について、審査基準を策定するなどの行政側の対応が必要となり、審査基準がまだない自治体では許可が出せない(設置できない)ということになり得ます。

すでに多くの系統用蓄電池事業を展開・計画されている事業者の方におかれてはすでにご承知のことかもしれませんが、土地選定をする上で上記の点を注意していく必要があります。
運用の整備が整っていない現状では、開発許可不要要件に合致する事業を展開することが開発許可を要するエリアでの対策になると考えられます。